古河手打ち蕎麦の会規約



古河手打ち蕎麦の会
規  約

(名称) 
第1条   本会は「古河手打ち蕎麦の会」と称する。以下「本会」という。
(目的)
第2条   本会は、手打ち蕎麦の向上と蕎麦に関する様々な情報交換や共同体験、
      蕎麦のイベントの参加等を通じて蕎麦愛好者のネットワークを形成し、
      会員相互の親睦を図るとともに、地域の蕎麦文化の発展と活性化に
      寄与することを目的とする。
(事業)
第3条   本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      (1)蕎麦打ち研究実施
      (2)交流会、イベントの企画・参加
      (3)蕎麦に関する情報交換
      (4)蕎麦食べ歩き実施
      (5)その他本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条   本会の会員は、目的に賛同する蕎麦好きの個人とする。
      (1)退会は自由とする。
(役員)
第5条   本会に次の役員を置く。
      (1)会長1名
      (2)副会長1名
      (3)会計1名
      (4)事務局長及び局員 
      (5)監事2名
      (6)班長4名
     ②役員で構成する「役員会」を置く。
(職務)
第6条   会長は本会を代表し会務を総括する。
     ②副会長は会長事故あるときは、その職務を代行する。
     ③会計は本会の会計事務を行う。
     ④監事は本会の監査を行う。
(選任)
第7条   役員は「総会」において選任する。
     ②役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げないものとする。
(顧問)
第8条   本会に顧問を置くことができる。
     ②顧問は「役員会」で選任し、会長が委嘱する。
(会の運営)
第9条   本会の運営方針等の重要事項は総会で協議、決定する。
     ②通常の本会の運営に関する事項は、「役員会」で協議、決定する。
     ③役員会での決定事項は会員に周知する。
(会計)
第10条  本会の経費は、会員の会費、その他の収入をもって充てる。
     ②年会費は1人3千円とし、入会金は1人2千円とする。
     ③本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事務局)
第11条  本会の事務局は会長宅に置く。
     ②事務局に事務局長を置く。

 付 則 
      平成18年1月29日一部改正   (名称変更)
      平成23年1月23日一部改正    (名称変更)





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