古河手打ち蕎麦の会規約
古河手打ち蕎麦の会 規 約 (名称)
第1条 本会は「古河手打ち蕎麦の会」と称する。以下「本会」という。 (目的) 第2条 本会は、手打ち蕎麦の向上と蕎麦に関する様々な情報交換や共同体験、 蕎麦のイベントの参加等を通じて蕎麦愛好者のネットワークを形成し、 会員相互の親睦を図るとともに、地域の蕎麦文化の発展と活性化に 寄与することを目的とする。 (事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)蕎麦打ち研究実施 (2)交流会、イベントの企画・参加 (3)蕎麦に関する情報交換 (4)蕎麦食べ歩き実施 (5)その他本会の目的達成に必要な事業 (会員) 第4条 本会の会員は、目的に賛同する蕎麦好きの個人とする。 (1)退会は自由とする。 (役員) 第5条 本会に次の役員を置く。 (1)会長1名 (2)副会長1名 (3)会計1名 (4)事務局長及び局員 (5)監事2名 (6)班長4名 ②役員で構成する「役員会」を置く。 (職務) 第6条 会長は本会を代表し会務を総括する。 ②副会長は会長事故あるときは、その職務を代行する。 ③会計は本会の会計事務を行う。 ④監事は本会の監査を行う。 (選任) 第7条 役員は「総会」において選任する。 ②役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げないものとする。 (顧問) 第8条 本会に顧問を置くことができる。 ②顧問は「役員会」で選任し、会長が委嘱する。 (会の運営) 第9条 本会の運営方針等の重要事項は総会で協議、決定する。 ②通常の本会の運営に関する事項は、「役員会」で協議、決定する。 ③役員会での決定事項は会員に周知する。 (会計) 第10条 本会の経費は、会員の会費、その他の収入をもって充てる。 ②年会費は1人3千円とし、入会金は1人2千円とする。 ③本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。 (事務局) 第11条 本会の事務局は会長宅に置く。 ②事務局に事務局長を置く。 付 則 平成18年1月29日一部改正 (名称変更) 平成23年1月23日一部改正 (名称変更) |
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